世田谷区立松沢小学校PTA会則

令和5年6月30日会則改正

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第一章 総 則

第1条 (名称、事務所)

本会を松沢小学校PTAと称し、事務所を東京都世田谷区赤堤4丁目44番22号、同校内PTA室に置く。

第2条 (目的)

本会は、家庭と学校との緊密な協力により、家庭・学校・地域社会における児童の福祉を増進し、本校教育の目的達成に協力するとともに、児童の教育に必要な教養を高め、会員 相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条 (方針)

  1. 本会は学校の教育方針に沿うように協力する。
  2. 本会は目的を同じくする団体および機関と必要に応じて協力する。
  3. 本会は学校教育に関する建設的な意見を述べることはあるが、学校の人事その他の管理には干渉しない。
  4. 本会は教育を本旨とする民主的団体であって、営利的、宗教的、政治的性格を持たない。

第二章 活 動

第4条 

本会は第2条の目的を達成するため次の活動を行う。

  1. 児童の教育を理解し、教育環境の整備に協力する。
  2. 児童の地域における生活指導と、よりよい環境作りにつとめる。
  3. 会員各自の教養を高め、相互の親睦を深める。
  4. その他本会が必要と認める活動。

第5条

上記の活動を行うために、各委員会をおき、場合により部もおくことができる。

第三章 会員

第6条 

本会の会員になることができるのは在籍児童の保護者とそれに代わる者、および本校教員とする。また、本会には、顧問およびサポートボランティアをおくことができる。

第四章 会 計

第7条 

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8条

本会の経費は、会費・寄付金・その他収入による。

第9条

本会の収支決算は、監査の審議を経て、実行委員会の議に付し、総会の承認を経るものとする。

第10条

本会の会費は、一家庭年額2,400円(月額200円)とする。

第五章 役 員 ・ 監 査

第11条

本会は次の役員をおく。

会 長 1名(保護者)
副会長 4名(保護者3 教員1)
会 計 4名(保護者2 教員2)
総 務 5名(保護者3 教員2)

保護者側については上記役員数を基本とするが、特別な理由がある場合、実行委員会の承認を得て、増員減員することができるものとする。

第12条

役員の選出は次のとおり行うものとする。

  1. 保護者側の役員は細則第2条に定める方法により 推薦され、書面(電子含む)にて承認を得る。尚、承認議決は 書面(電子含む)回収数の過半数とする。
  2. 学校側の役員は学校長に委嘱する。

第13条 

役員の任期は次のとおりとする。

  1. 役員の任期は1ヶ年とし、一家庭につき通算2ヶ年を限度とする。
  2. 役員の欠員を補充したときの任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 学校側の役員はこの限りではない。
  4. 任期中、やむを得ない理由により役員に欠員を生じ、会務に支障のある場合は、実行委員会の承認を得てこれを補充するか、代行として兼務をおく。
  5. 役員が第2条及び第3条に反する言動を行い、本会役員にふさわしくないと判断された場合には、役員会において役員による解任動議がなされ、役員の過半数の賛同があれば当該役員を罷免できる。

第14条 監査

  1. 本会は監査2名(保護者)をおく。
  2. 監査の任務は、会計を監査し、総会において会計監査の結果を報告する。
  3. 役員会は監査を推薦し、総会の承認を受ける。
  4. 監査に欠員を生じ事務に支障のある場合は、実行委員会の承認を得てこれを補充する。
  5. 監査の任期は役員の任期に準じるものとする。

第15条 総会

  1. 総会は全会員により構成される本会最高の議決機関であり、会長がこれを招集する。
  2. 定期総会は毎年1回年度初めに開催し、予算決算の決定承認、その他の重要事項を決議する。
  3. 臨時総会は実行委員会、または全会員の8分の1以上の要求がある場合、会長は随 時これを開くことができる。
  4. 総会に欠席の場合は委任状を提出する。総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意を必要とする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第16条 役員会

  1. 役員会は役員をもって構成され、随時必要に応じて会長が招集し、本会の運営事務、渉外関係の処理のほか、総会および実行委員会に提出する議案を企画する。
  2. 役員会は名誉会長およびPTA担当教員が出席し、意見を述べることができる。
  3. 役員会は必要に応じて委員の出席を求め、意見を聞くことができる。

第17条 実行委員会

  1. 実行委員会は総会に次ぐ議決機関であり、会長がこれを招集する。
  2. 実行委員会は役員、委員、PTA担当教員により構成される。事情により出席のできない役職者等は代理を立てることができる。
  3. 実行委員会は役員会、各委員会の提案の審議にあたり、会則第2条・同3条・同4条の観点から当会の具体的な活動を精査した上で決定する。

第18条 委員会・部

  1. 委員会とは、当会の活動を担う各委員会を総称し、当該委員によって招集され、当該委員、サポート委員、係をもって構成される。
  2. 各委員は細則第2条に定める方法により選出され、書面にて承認を得る。尚、承認議決は書面回収数の過半数とする。
  3. 各委員および係の任期は、役員の任期に準じるものとするが、ほかに適任者がいない場合にはこの限りでない。
  4. 本校教員は、各委員会の係となることができる。
  5. 部とは、サポートボランティアが特定の活動を担う場合に創設できるものとする。

第19条 学級PTA

学級PTAは本会の各学級の保護者と担任教員により構成され、PTA活動の基盤として積極的な話し合いにより、学級児童、学級会員の相互理解と親睦、および教育の促進をはかる。

第20条 削除

付 則

第21条

松沢小学校長は、本会の名誉会長とし、随時会議に出席して、意見を述べることができる。

第22条

顧問は、現在会員でない者で、松沢小学校PTA活動に多大の貢献をした者の中より、役員会が推薦し、実行委員会で承認された者とし、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。サポートボランティアは会員が役員若しくは委員長に申し出ることで活動の支援ができる。

第23条

本会、会則施行に関して、必要と思われる細部事項は、別に定める施行細則による。施行細則は実行委員会に委任する。

第24条

本会則は、総会の議決によらなければ変更することはできない。

第25条

本会則は、平成29年(2017年)4月1日 より効力を発する。

細 則

第1条

目的を同じくする団体および機関と連絡するための係をおき、また周年行事準備と実施等のために、 特別な年度においては特命の役職者として増員することができる。

第2条 役員・委員等選考規定

  1. 役員・委員等を選考するに当たっては、委員・サポート委員および各学級より1名(6年を除く)の係、担当教員による役職選考委員会をおく。
  2. 役員・委員は公募とする。選出手続きは役職選考委員会が行う。その際、役職選考係は候補者になることはできない。
  3. サポート委員は0から4名おくことができ、役員・委員の指名または公募とする。選出手続きは役職選考委員会が行う。
  4. 役職選考委員会は第2項による候補者のほか、独自の候補者を推薦することができる。
  5. 任期を務めた役員・委員は、以後の選出は免除される。ただし本人の意思で選出された場合はその限りではない。
  6. サポート委員は、各学級の係を兼務し、次年度の役員・委員の選出にあたってのみ拒否権を有する。
  7. 会計監査は、当該年度および翌年度の学級PTAにおける係・当番の選出の免除を受けることが出来る。
  8. 必要人数に応じた役員、委員、係、当番に第2条の5項、6項、7項に該当のない教員を除く会員から選出されるものとする。

第3条

当会の委員会として、活動調整委員会、校外委員会、役職選考委員会、子どもイベント委員会、家庭研修委員会、地区委員をおく。また、周年行事や世小P担当校等の対応で単年度若しくは複数年度の臨時特別委員会を設置することが出来る。

第4条

当該年度の活動を終了した委員は、実行委員会で活動報告を行うことで、以後の実行委員会への出席を免除される。

第5条

部は、サポートボランティアが委員会以外の特定活動を行う場合に、役員会に創設を提案し、役員会及び実行委員会の審議承認を経れば創設できる。

第6条 削除

第7条 退会及び非加入

  1. 会員は、本会の趣旨に賛同できない場合には、退会することができる。
  2. 退会の届は、会長宛に書面にて提出する。
  3. 会費等の処理については、別途、会計と手続きを行う。
  4. 非加入及び退会会員の児童への会費からの拠出物品等の扱いについては、非加入及び退会者の意向を確認して実費負担等の適切な処置を講ずる。
  5. 非加入及び退会会員の児童が、PTA行事等に参加することは妨げないが、行事等に参加する場合の当該児童の安全については、保護者とそれに代わる者が責任を持たなければならない。
  6. 退会した後若しくは非加入であっても、希望によりいつでも再加入若しくは加入できる。

第8条 個人情報

  1. 当会活動のプロセスで得られた会員の個人情報等に関しては、当会活動の目的以外には使用できない。また、その管理については役員および委員が限定して行い、その使用については役員および委員の立会いの上で行う。ただし、委員は委員会の職務に関わる範囲のみにおいて、その管理使用の立会いを行うものとする。
  2. 当会活動に関するインターネットへの投稿は、当事者の了承や個人情報の扱いなどを踏まえて慎重に取り扱わなければならない。投稿による問題発生の責任は投稿者が負うものとする。

内規

  1. 慶弔関係
    1. 会員の場合、死亡に対する香典 10, 000 円
    2. 会員の子の場合(本校児童に限る)、死亡に対する香典 5, 000 円
    3. 主事の場合、死亡に対する香典 5, 000 円
    4. 当会の活動に直接的に尽力戴いた方の死亡に対する香典は、5000 円を限度とし、会長及び副会長の判 断で行うことが出来る。但し、直後の役員会で報告し、 承認を得なければならない。
    5. その他必要のある場合は会長及び副会長の判断により学校との相談を経て行うことが出来る。但し、直後の役員会で報告し、承認を得なければならない。
  2. サークル
    会員の同好の集まり。新設を希望する場合は役員会にて規約に準じた審査が行われ、規約への適合が確認された後、実行委員会で承認を得る。サークル活動費はそのサークルごとの所属現役 PTA 会員数で支給額を決定する。内訳は以下とする。
     10人以上030,000 円
     5人~9人015,000 円
     1人~4人010,000 円
     0人00000000000 円
  3. ホームページ
    本会のホームページは、会則第二章に定める活動を推進するために作成し、別に定められた規約に則り運用する。ホームページの運用に携わるボランティアスタッフは、これを遵守する。

本内規の改廃は、実行委員会の決議によって行う。

平成06年04月01日 0制定
平成07年04月01日 0改正
平成09年04月01日 0改正
平成21年02月26日 0改正
平成23年04月01日 0改正
平成27年06月16日 0会則改正
平成27年12月10日 0細則・内規改正
平成29年04月01日 0改正
平成29年09月15日 0細則改正
平成30年01月30日 0細則改正
令和元年10月15日 0細則改正
令和02年07月29日 0会則・細則改正
令和03年03月22日 0細則・内規改正
令和03年05月08日 0内規改正
令和03年06月30日 0会則改正
令和03年09月26日 0細則改正
令和04年06月30日 0会則改正
令和05年05月13日 0細則改正
令和05年06月30日 0会則改正