松沢小学校 PTA ホームページ運用規約

第1条(本運用規約の位置づけ)

この運用規約は、松沢小学校PTA(以下、「本校PTA」という)会則 内規3.に基づき、ホームページの管理運営に関して必要な事項を定める。

第2条(ホームページの目的)

子供たちの学校を取り巻く環境をよりよくしていくため、保護者や学校関係者、地域関係者等、松沢小学校に関わるすべての人たち(以下、「本校関係者」という)に子供たちの学校生活の現状、教育環境に関わる活動状況を積極的に公開し、保護者、学校、地域が連携した環境づくりを目指す。松沢小学校PTAの活動に関わる人たちが自由に生き生きと行動できる環境をつくる。

第3条(ホームページの管理運営)

ホームページの運営にあたり管理責任者を松沢小学校PTA 会長とする。管理責任者は必要に応じ管理補助者を複数人募集、任命できるものとする。

      1. 管理責任者はホームページの運営等の管理を行う。
      2. 管理補助者は管理責任者の補助を行う。管理補助者はホームページクリエーター(略称「HPC」)と呼ぶ。

第4条(掲載する内容)

第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動に沿った情報をホームページに掲載する。

      1. 本校関係者に松沢小学校PTAの活動内容を広める
      2. 本校関係者に子供たちの学校生活の状況を知らせる
      3. 本校PTA会員各自の相互の親睦を深める
      4. 本校関係者が自ら行動したいと思うよう啓発する
      5. 本校PTAに親近感をもってもらう
      6. その他、管理責任者が必要と認める活動

第5条(掲載してはいけない内容)

次の各号に掲げる内容は、ホームページに掲載してはならないものとする。

      1. 法律・条例などに違反するもの。
      2. 公序良俗に反するもの、または犯罪行為に結びつく恐れのあるもの。
      3. 教育上不適切なもの。
      4. 個人・団体等に対し、誹謗中傷するもの、または不利益をもたらすもの。
      5. 営利目的、または売名を目的としたもの。
      6. 政治活動、または宗教活動に関するもの。
      7. 児童・及び保護者個人が特定できるような写真や記述が含まれているもの。(本人(もしくは児童についてはその保護者)の了解が得られている場合はその限りでない)
      8. その他、管理責任者、または校長、副校長が不適切と判断したもの。

第6条(管理責任者の責務)

管理責任者は、ホームページ作成に際し、この運用規約及び関係規程に基づいた適正な内容であるかを確認した上で、ウェブ上に公開しなければならない。

第7条(ホームページ公開手順)

ホームページ公開の手順は次の各号のとおりとする。

      1. ページ作成者は作成したページについて管理責任者から公開の承認を得る。
      2. 管理責任者の承認後、校長または副校長から公開の承認を得る。
      3. 管理責任者、ならびに校長または副校長から公開の承認を得た場合は、管理責任者、または管理補助者が速やかに公開の作業を行う。
      4. ホームページから非公開とする場合の手順も公開時と同様の手順とする。

第8条(日常の管理)

ホームページの管理は、管理責任者、または管理補助者が行い、掲載内容の不備、改ざんなどがないか定期的に確認する。

      1. 第5条に抵触する内容のコンテンツを発見した場合、速やかに管理責任者、校長、副校長に事実を報告する。その場合、管理補助者は自己の判断で事前の承諾なく公開記事を一時非公開にできる。
      2. 報告を受けた管理責任者、校長、副校長は事実確認を行い、当該コンテンツの公開、非公開を速やかに判断する。

第9条(関係規定の遵守)

ホームページの運用にあたっては、この運用規約とともに、インターネット利用上の個人情報の保護、有害情報に関する要綱(平成14年2月22日、世田谷区立松沢小学校)を遵守する。

第10条(運用規約の見直し)

この運用規約に規定した事項について見直しの必要があると管理責任者が判断した場合、管理責任者は運用規約の内容について検討し変更する。

付則

この運用規約は、2021年7月15日から施行する。

以下余白